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抵当権設定登記

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1.抵当権設定登記とは

金融機関や個人からお金を借りた場合、その債権を担保するために、 債務者や第三者が所有する不動産に担保権として抵当権を設定する登記手続きです。

2.必要書類等

担保提供者(不動産の所有者様)

 権利証(登記識別情報)

 ご実印

 身分証明書(免許証、保険証等)

 委任状・登記原因証明情報(金融機関若しくは弊所で作成いたします)

債権者様(個人の方の場合)

 身分証明書(免許証・保険証等)

 委任状(弊所で作成いたします)

3.抵当権設定登記手続の流れ

お問合せ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
お見積り
費用をお見積りいたします。
※お見積りに必要となる契約書、固定資産評価証明書等をFAXかご郵送いただきます。
ご依頼
お見積にご納得いただいたうえで、ご依頼となります。
ご決済
ご決済時に立会いさせていただき、
売買の当事者(売主・買主)の本人確認及び意思確認を行い、
必要書類の署名・捺印、授受を行います。※この際に登記費用をお支払いいただきます。
申請
当事務所が法務局に登記申請いたします。
完了
概ね1週間から2週間程度で登記が完了いたします。
納品
書類のご返却 ※権利証等をお送りいたします。

4.所有権保存登記に関する費用

(1)登録免許税

内容課税標準税率軽減税率
抵当権設定債権の価格1,000分の41,000分の1
※住宅用家屋の軽減がある場合

(2)各種証明書取得手数料

(3)当事務所報酬 

※事案によりますので、お問合せいただき、内容をお伺いしたうえでお見積もりいたします。ご相談、お見積は無料となりますのでお気軽にお問い合わせください。

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〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町2丁目376MS-1ビル8階
TEL:048-788-3918/FAX:048-788-3919

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