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所有権保存登記

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1.所有権保存登記とは

新築建物の所有者を公示するための登記手続きを所有権保存登記といいます。 まず、新築建物の所有者は1カ月以内に表示登記を行う必要があります。 表示登記とは、その建物の構造や床面積などの情報を公示するための登記です。 表示登記が完了した後、所有権保存登記を行います。 これらの手続きを行うことで建物の所有者であると主張することができます。

2.必要書類等

所有者様

 住民票

 身分証明書(免許証・保険証等)

 委任状(弊所で作成いたします)

3.所有権保存登記手続の流れ

お問合せ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
お見積
費用をお見積りいたします。
※お見積りに必要となる契約書、固定資産評価証明書等をFAXかご郵送いただきます。 
ご依頼
お見積にご納得いただいたうえで、ご依頼となります。
ご決済
ご決済時に立会いさせていただき、売買の当事者(売主・買主)の本人確認及び意思確認を行い、 必要書類の署名・捺印、授受を行います。
※この際に登記費用をお支払いいただきます。
申請
当事務所が法務局に登記申請いたします。
完了
概ね1週間から2週間程度で登記が完了いたします。
納品
書類のご返却 ※権利証等をお送りいたします。

4.所有権保存登記に関する費用

(1)登録免許税

建物の所有権保存登記の場合

内容課税標準税率軽減税率
所有権保存不動産の価格1,000分の41,000分の1.5
※住宅用家屋の軽減がある場合

(2)各種証明書取得手数料

(3)当事務所報酬 

※事案によりますので、お問合せいただき、内容をお伺いしたうえでお見積もりいたします。ご相談、お見積は無料となりますのでお気軽にお問い合わせください。

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〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町2丁目376MS-1ビル8階
TEL:048-788-3918/FAX:048-788-3919

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