相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により 判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助・保護するための制度です。 大きく分けると、既に判断能力が低下している人のための『法定後見制度』と、 今後判断力低下に備えるための『任意後見制度』の2つが用意されています。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度や各々の事情に応じて
下記3つの制度を選択できます。
その後、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が本人の利益を考慮しながら、
必要な契約の代行や、預貯金の管理、費用の支払い、また、過去に悪徳商法等で同意なく得てしまった不利な契約を後から取り消すこと(取消権)によって、本人を保護・支援します。
申し立てる人 | 本人・配偶者・4親等内の親族等 |
申し立てる場所 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 | ①申立書 ②診断書 ③本人の戸籍謄本 ④成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記事項証明書 |
費用 | 収入印紙 800円 郵便用切手 数百円(各家庭裁判所によって異なります。) 登記手数料 2600円 鑑定料 5万円~10万円(相場)※鑑定が行われることは稀です。 |
任意後見制度とは、自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人になってもらう人を決めて、 代行してもらいたいことを契約(任意後見契約)しておく制度です。
もし自身の認知症が進んでしまった場合、後見人の手続きを自らで行うのは難しくなります。
任意後見は自身の判断力があるうちに面倒を見てくれる人を選任することができます。
また、この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。