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1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により 判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助・保護するための制度です。 大きく分けると、既に判断能力が低下している人のための『法定後見制度』と、 今後判断力低下に備えるための『任意後見制度』の2つが用意されています。

法定後見制度
判断能力が十分でなくなった
家庭裁判所で代理人を選び
任意後見制度
判断能力がなくなる
本人がが代理人を選び
判断能力が十分でなくなった後に
代理人が本人に代わって保護・支援

2.法定後見制度の概要

法定後見制度は、本人の判断能力の程度や各々の事情に応じて
下記3つの制度を選択できます。

後見(重度)判断能力がほとんどない状態の方
保佐(中度)判断能力が著しく不十分な方
補助(軽度)判断能力が不十分で不安のある方

その後、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が本人の利益を考慮しながら、
必要な契約の代行や、預貯金の管理、費用の支払い、また、過去に悪徳商法等で同意なく得てしまった不利な契約を後から取り消すこと(取消権)によって、本人を保護・支援します。

<手続きについて>

申し立てる人本人・配偶者・4親等内の親族等
申し立てる場所本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類①申立書
②診断書
③本人の戸籍謄本
④成年後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記事項証明書
費用収入印紙  800円
郵便用切手 数百円(各家庭裁判所によって異なります。)
登記手数料 2600円
鑑定料   5万円~10万円(相場)※鑑定が行われることは稀です。

3.任意後見制度

任意後見制度とは、自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人になってもらう人を決めて、 代行してもらいたいことを契約(任意後見契約)しておく制度です。
もし自身の認知症が進んでしまった場合、後見人の手続きを自らで行うのは難しくなります。
任意後見は自身の判断力があるうちに面倒を見てくれる人を選任することができます。
また、この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。

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