相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
引越や婚姻等で登記簿上の住所や氏名が変更した場合
登記の内容を新しい情報に書き換える手続きです。
変更が生じた後に不動産を売却したり、抵当権を設定する場合には、
事前に住所や氏名の変更登記をする必要があります。
引越後の新住所が記載されている住民票等(住所変更の場合)
※住所移転を数回している場合は、登記簿上の住所から現在の住所の繋がり が分かるものが必要となります。
変更後の氏名の記載のある戸籍謄本等(氏名変更の場合)
委任状(弊所で作成いたします)
身分証明書(免許証・保険証等)
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
所有権登記名義人 表示変更登記 | 不動産の数/1 | 1,000円 | 住居表示実施に伴う住 所変更等は非課税 |
※事案によりますので、お問合せいただき、内容をお伺いしたうえでお見積もりいたします。ご相談、お見積は無料となりますのでお気軽にお問い合わせください。