相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を遺されていない場合、 相続人全員の協議により財産を分配(相続)することになります。 この話し合いを遺産分割協議と呼び、 その結果を記した遺産分割協議書という書類を作ります。
①協議内容の記録が残るため、後々のトラブルを防止できる。
②法務局や銀行に遺産分割協議書を提出することにより、各種名義変更手続きを円滑に進めることができる。
★経験豊富な司法書士が協議内容のヒアリング、正確な遺産分割協議書の作成や その後の手続きについてもアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。