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遺産承継業務

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1.遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、複雑多岐にわたる相続手続きを当事務所が一括して代行する サービスです。相続が発生すると、一般的に以下のような手続きが必要となります。

①戸籍等の所得(相続人確定のため)

【市区町村役場】

②相続財産の調査

【市区町村役場、銀行】

③預貯金・有価証券の名義変更

【銀行・郵便局・証券会社】

④不動産の名義変更

【法務局】

⑤相続税の申告(事案によります)

【税務署】

役所や銀行等に行く手間、各機関に提出する書類作成の手間が省けます。 また、⑤の相続税の申告に関しては、相続税に強い税理士をご紹介いたします。

※司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産承継業務を行うことができる旨は、司法書士法施行規則第31条において定められております。

2.遺産承継業務の流れ

お問合せ
お電話かメールにてお問い合わせください
面談
当事務所等で面談いたします(無料)
ご依頼
面談でまとまった内容をご依頼ください
調査
相続人の調査、確定(戸籍等取得)
契約
相続人が確定しましたら遺産承継業務委任契約を締結します※1
財産調査
相続する財産を調査します
書類作成
調査内容を元に遺産分割協議書作成いたします※2
名義変更
各種相続財産の名義変更を行います
税金
相続税の申告・納付を行います※3
納品
一連の遺産承継業務報告書をご依頼主様へ納品いたします

【注意点】

※1.相続人様全員との契約が必要となりますので、「遺産承継業務」に反対されている相続人様がいらっしゃる場合は契約することができません。

※2.相続人様全員での協議が必要となります。全員で行われていない遺産分割協議は無効となりますので、必ず全員で協議して下さい。

※3.相続税に強い税理士をご紹介いたします。ご要望の際はお申し付けください。

3.遺産承継業務をお勧めするケース

■仕事が忙しくて相続手続きをする時間がない

■自身が高齢で相続手続きするのが難しい

■相続人が遠方に住んでいるので、手続きが難しい

■普段から相続人間での付き合いがないので、どうやって話を進めたらいいか分からない

■戸籍を調べたら知らない相続人がいた

■相続人の中に、認知症、障がいのある方、未成年者がいる

承継対象財産の価額報酬額
500万円以下25万円+消費税
500万円~
5000万円
(価額の1.2%+19万円)+消費税 例:3000万円で55万円
5000万円~
1億円
(価額の1.0%+29万円)+消費税 例:5000万円で79万円
1億円~3億円(価額の0.7%+59万円)+消費税 例:1億円で129万円
3億円以上(価額の0.4%+149万円)+消費税 例:3億円で269万円

※戸籍、登記事項証明書等の各種証明書の手数料や不動産登記の登録免許税等の実費、
郵送料等は別途ご負担いただきます。

※相続税申告が必要な場合は、別途、税理士報酬及び相続税が発生します。

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