相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。相続放棄をするには、自身が相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。
〈相続放棄を選択するケース〉
☑ 被相続人に借金があり、プラスの財産を上回るとき
☑ 相続争いに巻き込まれたくないとき
☑ 家業安定のため、特定の人(長男等)にだけ相続させたいとき
〈検認手続きの流れ〉
①戸籍等必要書類の収集・申立書の作成
②家庭裁判所への申立て
③家庭裁判所から『照会書』が届くので、記入して返送
④『相続放棄申述受理通知書』が届き、手続き完了
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