相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなられた場合、その不動産の登記簿の名義を相続人に変更する必要があります。 この手続きを相続登記といい、期限はありませんが、相続登記を変更しないと次のようなデメリットがありますので、早めのお手続きをおすすめします。
①不動産の処分(売却・賃貸等)ができない。
②不動産を担保としてローンが組めない。
③相続登記前に相続人が死亡した場合、新たな相続人が増え遺産分割協議が難航。
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