相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
口座名義人が亡くなられると、預貯金口座は凍結され引出しができなくなります。 その口座からお金を引き出すためには、相続預金の払い戻し手続き(解約)・名義変更手続きが必要であり、これらの手続きには金融機関ごとに決められた書式及び戸籍謄本や印鑑証明書などの書類も提出しなければなりません。
☑ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
☑ 相続人全員の戸籍謄本
☑ 預金名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
☑ 相続人全員の印鑑証明書
☑ 被相続人の預金通帳、キャッシュカード
☑ 遺産分割協議書(不要な場合もある)
※遺言がある場合は、遺言の内容に従って必要書類が変わります。
亡くなられた方がどの金融機関に口座を開設しているか分からない、 口座は把握していても、多数の口座を持っていて 手続きに時間と手間がかかるといった問題もあります。 上記のような手続き・お悩みについても司法書士が支援・アドバイスいたします。 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。