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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、最も容易な遺言ですが、不備があった場合は遺言自体が無効となり、遺産の分配が反映されないおそれがあります。不備のない遺言書を作成するために、遺言書作成の注意点とアドバイスをまとめましたので、参考にしてください。

自筆証書遺言作成上の注意点とアドバイス
書式法律で決められた書式はありませんが、遺言書であることが分かるように、表題を「遺言書」と記載しましょう。
用紙決まりはなく、箋・罫紙・メモ用紙・色付き紙等、文字が書けるものであれば何でもよいです。
筆記用具ボールペン・万年筆・筆のいずれでもよいです。鉛筆で書いた遺言書も有効ですが、改ざんされやすいことや、経年劣化により読み取れなくなるおそれがあるので避けましょう。
また、ワープロ・タイプライター等で打った遺言や、テープレコーダーで録音した遺言は自筆証書遺言としては無効です。必ず自筆しましょう。
作成日付日付は元号でも西暦でもよいです。また、「還暦の日」「70歳の誕生日」のように作成日付が特定できればよいです。ただし、このように書いた場合でも更に年月日を記載した方が望ましいです。なお、作成年月日がない遺言、年月だけで日の記載がないもの(例えば、平成29年8月吉日)という記載の遺言は無効となりますので、必ず年月日を記載するようにしましょう。
氏名遺言者本人の同一性が認識できればよいので、通称名・芸名・雅号・ペンネームでもよいとされています。しかし、戸籍上の氏名を書くのが理想的ですので、特別な事情がない場合は、戸籍上の氏名を記載しましょう。
押印実印や認印の他、拇印でもよいとされていますが、遺言の印が本人の印であるか争われることもあるので、可能な限り実印を使用しましょう。
文言法定相続人には「相続させる。」それ以外の人には「遺贈する。」という文言を使いましょう。

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