相続業務、不動産登記、会社登記、成年後見まで
遺言書の保管者や、遺言書を発見した人は、それを開封せずに家庭裁判所に提出して検認手続きを行う必要があります。 検認とは、相続人に対し、遺言書の内容をお知らせし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
①遺言書の検認の申立て
②裁判所から申立人及び相続人への検認期日の通知
③検認期日に、申立人・相続人立会いのもと遺言書の原本閲覧や事情、意見等の聴取
(※出席するかは自由)
後日、検認の結果についての通知が郵送されます。
④申立人の申請により、「検認済証明書」編綴の遺言書が交付される
★裁判所への提出書類の作成等、必要なお手続きは司法書士がサポートいたします。